自己破産 Q&A
ここでは自己破産ついてよくある疑問にお答えしています。
現金は99万円までは守られますし、特別に高価な物以外は差し押さえされません。
ただし、評価額が20万円以上の車は差し押さえられてしまいます。
以下の場合は認められないことがあります。
@借金の理由がギャンブル、投資・投機的行為の場合
A飲食費などの遊興・交際費の場合
B資産を故意に隠した場合
C債権者を故意に隠した場合
D破産管財人に協力しなかった場合など
一般的に着手金が20〜40万円
成功報酬が20〜40万円掛かると言われています。
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いいえ。そんなことはありません。戸籍謄本や住民票にのるということもありませんし、免許証にも記載はされません。
ただし官報という国が出している機関紙には掲載されます。
しかし官報は普通の人は見ないので、周りの方が知るということはあまり起こらないと考えられます。(官報は普通の本屋さんでは購入することができないからです。)
また破産者の本籍地にある破産者名簿に載ることはありますが、免責が認められると消されるので、せいぜい数ヶ月程度です。
そのうえ破産者名簿は一般の人が閲覧できるものではありません。
選挙権に関してですが、選挙権(投票する権利)もありますし、被選挙権(立候補する権利)もありますもありますから、選挙に立候補することも可能です。
勤めている会社に借金がある場合は会社が債権者となるので、当然知られてしまいます。
しかし勤務先とは関わりあいのないところでの借金はご自身が言ってしまう、ご自身が言った人が誰かに漏らしてしまう、などがなければ知られることはないでしょう。
また家族や友人知人が保証人になっていれば当然知られてしまいますが、そうでなければ知られることはまずないと考えて良いです。
上記のように官報と破産者名簿に記載されますが、まず普通の人は目にすることはありません。
ですから基本自分で言わない限り知られることはないと考えて問題ありません。