過払い金が発生しているかどうかの計算のやり方
過払い金返還請求も一段落したと言われていますが、その理由は過払い金の返還請求にも期限があるからです。
過払い金を請求できるのは10年以内。
また倒産してしまった業者からは過払い金は戻ってきません。
過払い金の問題が起こった原因はいわゆるグレーゾーン金利というものにあります。
以前は債務の利息に2つの基準があり(利息制限法と出資法)法解釈をめぐって違法な利息を取る業者が多数存在していました。
しかしグレーゾーン金利が裁判で認めれない判決が2005年頃から出始め、2007〜2010年に掛けて、グレーゾーン金利を認めないという法律に改正されました。
ですから多くの貸金業者は2010年以降はグレーゾーン金利を使えなくなり、ほぼ過払い金も発生していないと考えられます。(違法貸金業者、いわゆる闇金をのぞく)
過払い金が発生しているかどうかは、2010年以前からの債務があるのかどうかが一つのポイントです。
もしそれ以前の借金がある場合は過払い金が発生している可能性があると考えられます。
元の借金額が・・・
100万円以上の場合:15%
10万円以上100万円以下の場合:18%
10万円未満の場合年:20%
これが現在法的に認められている利息となります。
ですからこれを超える利息を当時払っていたとすると過払い金が発生していることになります。
実際の過払い金の金額は返済していた期間によって変わってきますが、実際に支払っていた利息と法定利息の差×期間で過払い金を割り出すことができます。
もちろん司法書士や弁護士に相談すれば、細かい計算と請求はしてもらえますし、無料シュミレーションでも大まかな数字は割り出すことができます。
借金の減額をシミュレーションしてみると・・・
実際に過払い金のシミュレーションをしてみます。
例えば貸金業者から以前、年利率29.2%で50万円を借りていたとしましょう。
仮に毎月の返済を23,000円で3年間返済していたとすると・・・
23,000円×36回で⇒828,000円返済していますが、利息分が438,000円ありますので実際に返済した元本は390,024円となります。
これを正当な年利18%で計算すると、返済した元本は558,024円となり、元の元本である50万円を上回っている計算となります。
つまり正当な年利で考えると3年経てば返済し終わっているということになります。
しかも余計に支払っていもいるということですね。
この年利率29.2%で返済していた金額と、18%で計算し直した金額の差額が過払い金として返還してもらえる金額となります。
上記ケースはあくまでもモデルケースですので、差額は168,000円となりますが、実際にはもう少し複雑な場合が多く、数百万円の過払い金が発生している場合も少なくありません。
思い当たるフシがある方は、まずは無料相談をして過払い金が発生していないかご確認されることを強くおすすめします。