特定調停のメリット・デメリット
特定調停とは、
債務者が簡易裁判所に申し立てをして、
簡易裁判所が調停委員2名を選び、
債務者と債権者の間に入り
仲裁してもらう方法です。
任意整理は本人か
依頼された司法書士・弁護士が行いますが、
その和解交渉を調停委員が代わりにやるという事です。
メリット
@比較的安価で行うことが可能。
しかし現実的に個人で行うことは難しいのが現状。
A裁判所に調停申立をすれば、取り立てをストップする事ができる。
しかし任意整理に比べ時間が掛かることが多いです。
B債権者を選べる。全ての債権者でなくても良い。
C借金の理由が問われない。
D資格制限がない。
E官報に載らない。
デメリット
@過払い金のある時は別で手続きしなければならない。
A裁判所に出頭しなければいけない。
調停が長引けばそれだけ何度も出頭しなければなりせん。
また任意整理と違い手続きが煩雑です。
B債務があまり減らない場合がある。
C調停証書通りに返済しないと強制執行される。
つまり差し押さえなどをされる可能性があります。
D調停が長引くこと、成立しないことがある。
調停委員が仲裁しても債権者が同意しないと調停は成立しません。
Eいわゆるブラックリストに載ってしまいます。
F債務者にとって不利な結果になる場合もある。
調停委員は債務整理に詳しいとは限らないので、
債務者に不利な結果になる可能性もあります。
以上のデメリットが多いので、
専門家はあまり特定調停を勧めません。