民事再生のメリット・デメリット
民事再生は、裁判所に申立てて、債務を法律で定められた額まで減額して原則3年で返済していく方法です。
「メリット」
@債務を大幅に減らす事ができる。
A将来の利息を払わなくても良くなる。
B家や車を処分しないようにすることが可能。
ただし状況によって認められない場合もあります。
C過払い金があれば返還請求できる。
D資格制限・職業制限がない。
E借金の理由が問わない。
F差し押さえ・競売を中止する事が可能。
「デメリット」
@手続きに時間が掛かる。
その分費用も多く掛かる傾向にあります。
A債権者を選べない。
したがって場合によっては保証人に迷惑をかけることになります。
Bブラックリストに入れられる。
C官報に掲載される。
D安定した収入がないとできない。
E再生計画が認められない場合がある。
その場合は自己破産しなければなりません。
民事再生の種類と最低弁済基準額
民事再生には「小規模個人再生手続き」と「給与所得者等再生手続き」の2種類があります。
小規模個人再生手続き | 給与所得者等再生手続き | |
---|---|---|
申し立てできる資格 |
債務の総額が5,000万円以下
将来にわたって継続的・反復的な収入がある見込みがあること |
左の条件に加えて収入の変動幅が20%以内であることが条件 |
支払う金額 |
最低弁済基準と清算価値の |
左に加え可処分所得の2年分を |
手続きする場合の債権者の同意 |
債権者の過半数と債権額の2分の1以上の同意が必要 |
同意は不要 |
*精算価値とは?
自己破産した場合に、財産を処分してできるであろう金額の事を言います。
そのうえで、以下の最低弁済基準額に合わせた減額をされることになります。
最低弁済基準額
債務基準額(債務総額) | 返済額 |
---|---|
100万円未満 | 債務総額全て |
100万円以上〜500万円以下 | 100万円 |
500万円超〜1,500万円以下 | 債務総額の5分の1 |
1,500万円超〜3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円超〜5,000万円以下 | 債務総額の10分の1 |