民事再生のメリット・デメリット

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民事再生のメリット・デメリット

民事再生は、裁判所に申立てて、債務を法律で定められた額まで減額して原則3年で返済していく方法です。

 

「メリット」
@債務を大幅に減らす事ができる。
A将来の利息を払わなくても良くなる。
B家や車を処分しないようにすることが可能。
ただし状況によって認められない場合もあります。
C過払い金があれば返還請求できる。
D資格制限・職業制限がない。
E借金の理由が問わない。
F差し押さえ・競売を中止する事が可能。

 

「デメリット」
@手続きに時間が掛かる。
その分費用も多く掛かる傾向にあります。
A債権者を選べない。
したがって場合によっては保証人に迷惑をかけることになります。
Bブラックリストに入れられる。
C官報に掲載される。
D安定した収入がないとできない。
E再生計画が認められない場合がある。
その場合は自己破産しなければなりません。

民事再生の種類と最低弁済基準額

民事再生には「小規模個人再生手続き」「給与所得者等再生手続き」の2種類があります。

 

小規模個人再生手続き 給与所得者等再生手続き
申し立てできる資格

債務の総額が5,000万円以下

 

将来にわたって継続的・反復的な収入がある見込みがあること

左の条件に加えて収入の変動幅が20%以内であることが条件

支払う金額

最低弁済基準清算価値
大きい額の方を支払う

左に加え可処分所得の2年分
比べて大きい額の方を支払う

手続きする場合の債権者の同意

債権者の過半数と債権額の2分の1以上の同意が必要

同意は不要

*精算価値とは?
自己破産した場合に、財産を処分してできるであろう金額の事を言います。

 

 

そのうえで、以下の最低弁済基準額に合わせた減額をされることになります。

 

最低弁済基準額

債務基準額(債務総額) 返済額
100万円未満 債務総額全て
100万円以上〜500万円以下 100万円
500万円超〜1,500万円以下 債務総額の5分の1
1,500万円超〜3,000万円以下 300万円
3,000万円超〜5,000万円以下 債務総額の10分の1

 

 

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