自己破産のメリット・デメリット

MENU

自己破産のメリット・デメリット

自己破産は、裁判所に破産の申し立てをして、認められれば、債務の「免責」が得られる方法です。

 

メリット
@債務の支払い義務が無くなります。
A取り立てができなくなります。
B強制執行ができなくなります。
C99万円以内の現金や家財道具の一部は残ります。
D1からやり直す事ができます。

 

デメリット
@ほとんどの財産を失います。
A審査が厳しく簡単には認められません。(免責不許可事由になると債務はなくなりません。)
B連帯保証人に迷惑が掛かります。
C一定の職業に就けないなど一時的な資格制限があります。
D官報に載ります。
Eブラックリストに載ります。
F一度免責許可を受けると7年間は免責許可を受けられません。
G本籍地の破産者名簿と身分証明書に記載されます。 (原則非公開です。)
Hカード・ローン等が約7年間利用できません。

 

 

*債務者の資産によって次の2つの手続きに分かれます。

 

@同時廃止事件
財産を持っていない場合、破産管財人は選任されません。
破産開始手続き開始決定と同時に破産が決定されます。

 

A管財事件
一定の財産がある場合、破産管財人の選任・打ち合わせ、債権者集会、免責尋問などの手続きを通して、債権者に財産が分配されます。

 

 

債務整理の相談はこちらから