特定調停 Q&A
ここでは特定調停についてよくある疑問にお答えしています。
費用もかなり抑えられる債務整理です。
しかし、特定調停の申し立て自体がこの10年で激減しています。
それは他の債務整理に比べて特定調停はデメリットが多いためです。
申し立てに対して特定調停が成立しない確率が20%程度であることもその理由の一つと言えます。
また弁護士や司法書士に依頼してもあまり意味が無い制度なので、逆にそのほとんどをご自身で行う必要があり、時間が掛かることも多い債務整理です。
つまり特定調停の後5年から7年くらいは借金やクレジットカードを作ったり、ローンを組むことは難しくなる場合が多いでしょう。
また最終的に決定した返済額を3年程度で完済できる見込みがあることも必要です。
そのため借金の総額が、収入から見て返済できないくらい多い方は自己破産も視野に入れる必要があります。
逆に返済が滞った場合、強制執行(差し押さえ等)をされてしまうので、返済できるかどうかの見極めと、必ず滞り無く支払いしていく覚悟が必要といえます。
また貸金業者との取り引きが短い場合(1〜2年以内)債務を大幅に減らす可能性は低いので、特定調停での解決は向いていないことが多いです。
特定調停をする前に支払督促が決定している場合は特定調停する意味がないです。
支払督促とは裁判所を通じた支払いの督促ですから、先に裁判所からの命令が下っていると言えます。
つまり先に下った決定が優先されるということです。
ですから債権者から支払督促を受ける前に債務整理を行わないと、非常に不利な状況になると言えます。
債務整理全般に言えますが、なるべく早く行動に移すことで様々な面でメリットがあると言えます。
特定調停は調停委員という役割の人が交渉を取りまとめます。
しかし調停委員は一般の人から選ばれるため、債務整理の専門家でない場合もあります。
そして交渉相手は貸金業者・金融業者、つまりプロであるため、調停委員の債務整理における交渉能力が高くない場合、相手の主張が通ってしまう恐れもあります。
つまり調停委員の交渉力次第で結果が左右されやすい債務整理と言えます。